1957-11-06 第27回国会 衆議院 社会労働委員会 第2号
しかしそこの医師が保険医となったからには、結核の中の人工気胸や何かだけはやりますけれども、あとの結核の治療はやりませんと、こういうように患者が保健所へ来たからには言うわけにはいかぬと思うのです。同じ保険医でありながら人工気胸だけはやるけれども、他の結核の治療はやりませんなどと言ったら患者は怒ってしまう。そうすれば保険医というものの中にも特別な何かランクか色をつけてやらなければならぬ。
しかしそこの医師が保険医となったからには、結核の中の人工気胸や何かだけはやりますけれども、あとの結核の治療はやりませんと、こういうように患者が保健所へ来たからには言うわけにはいかぬと思うのです。同じ保険医でありながら人工気胸だけはやるけれども、他の結核の治療はやりませんなどと言ったら患者は怒ってしまう。そうすれば保険医というものの中にも特別な何かランクか色をつけてやらなければならぬ。
保健所でそういう治療業務をやることができるというふうに、保健所法制定の際に入れました趣旨は、保健所における結核の治療は、主として予防治療というような意味に重点を置いた人工気胸——これは一般の開業医の方はどこでもあまりやられませんので、人工気胸を主としてやってもらう。
○山口(正)政府委員 ただいま御指摘の人工気胸、人工気腹の方は、それらの対象者がむしろ現在化学療法の方に回りつつあるという状況でございますので、私ども人員としてはそっちの方に持っていきたいというふうに考えているわけでございます。外科療法は昨年と大差ないというようなところでございます。全体としてなぜ減ったかということでございます。
それから、いよいよ結核に感染した人が、結核の公費負担を申請することになるわけですが、たとえば、あなた方の方から出ておるこの資料の九十八ページなんかを見てみますと、化学療法にしても、人工気胸療法にしても、申請、合格、承認、こういうことになっておるわけです。そうしますと、たとえば人工気胸療法なんかを見ると、十一万九千二百四十一申請をして、合格が十一万五千三十あります。
○滝井委員 財政上の問題で、今四万という数をちょっと言いましたけれども、これは何も人工気胸だけの問題ではなくして、そのほかに化学療法とか人工気腹というものをかけて、あるいは外科手術をかけていくと、莫大な合格者であって不承認になる人が出てくるということなんです。
わけもわからぬ人工気胸をして、まだレントゲンのこともはっきり知っていない者が見て、治療に一生懸命になって、何ら、浴場の取締りでも、旅館の取締りでも、あの修学旅行の学童に対するふとんが道ばたのほこりの中にたくさん積まれておる、この事実を保健所は何と見ておるか。一体保健所の取締りというものをあなた方はどう見ておるか。
保健所における治療行為につきましては、先ほど人工気胸を例にあげて御指摘をいただいたわけでございますが、そういう点等も、保健所で治療行為を一部受け持ちましたときには、まだ人工気胸なんか十分一般に行われ得ないというようなこともあってやったのでございますが、しかし現在の事態は、そういう時代が過ぎてきつつあるのでございまして、私ども終戦後十年を経ました今日、公衆衛生行政全般にわたりまして、ただいまいろいろ再検討
○榊原亨君 厚生省がお示しになりました資料のうちで、主要手術点数というのがあるのでありますが、その中で「人口気胸」十三点、「人口」というのは口という字が書いてあるのでありますが、これは字が違うかも知れませんが、人工気胸十三点、胸廓整形術六百十八点、いろいろある。それを現行の点数表と比べてみますというと、殆んど大部分において非常に違いがある。
たとえばストマイは十六万人分、パスは同じく十六万人分、ヒドラヂツドは一万四千人分、テイビョンが一万四千人分、人工気胸気腹が十六万人分、胸部手術が五万四千人分、肺外手術が二万人分というようなことで、大体前年度の実績を墓にいたしまして、人数を計算いたしまして、予算を計上してございます。
○政府委員(山口正義君) 先ほど申上げましたように、結核につきましても人工気胸というような、いわゆる予防的な治療はいたします。普通投薬はいたしません。
右の摘要欄を見ますると、ストマイ、パス、人工気胸とずつとございまして、新たに明年度概算で目新らしいものは一番最後の手術に伴う医療九万二千八百七十四件であります。これは大体手術をいたします際にリンゲルの注射、或いは輸血、そういう問題が起きますので、それはどうしても手術を認める以上ぎりぎりに行つてもこれを追加せねばならないということでこれを追加しております。
さらに先日来私どもの事務当局の方でいろいろ検討いたしておりますが、ストマイ、パスの投與、あるいは人工気胸、肺の手術という以外に、肺以外の手術、あるいは手術後の処置というようなところまで範囲を広げましても、現在の金額でやつて行けるのではないかというようなことも考えられるのでありまして、この点につきましては、なお詳細財政当局の方と折衝したい、そういうふうに考えております。
第一次の勧告の中でできるだけこれを実現いたしたいと思いまして、社会保險の事務費の増額でありまするとか、そのほか社会保險の充実、ストレプトマイシン、パス、人工気胸等に対しまする国庫の補助等の結核対策、それから社会福祉事業法の制定というような点を、第一次の勧告の中で今日まで実現いたして参りました。
それから下の方へ参りまして、もう一つ大きな支柱一でございます医療費でございますが、これはやはり前年に引続きましてストレプトマイシン、パスというような特殊な薬、それから人工気胸、外科の手術というようなものに対しまして、公の費用でその半額を負担する、政府はその半額の負担の中のさらに半額、全体の四分の一を負担するという経費をそこに計上してございますが、明年は従来につけ加えまして、臓器結核と申しますか、肺以外
人工気胸、人工気腹は十五万人分、側部手術が三万二千人分というふうに非常に人数がふえております。そのほかに先ほど会計課長から申し上げましたように、胸部手術のほかに、いわゆる腎臓の摘出手術、あるいは脊椎の手術、関節の手術その他の臓器手術というような、肺以外の臓器の治療、あるいはギプス、あるいは脊椎の整復手術というようなものについても、予算を要求いたしているのでございます。
ただこれを客観的に見まして、人工気胸を外出後にやつた問題につきましては、本人は飽くまでこれは外出後の悪化を阻止するために、予防的な必要な措置であると言つておりますが、この点が客観的に見て果してそこまで必要であつたかどうか。
結核の対策も御承知のようにペットの増強の関係、予防検診の関係、ストレプトマイシンだとか、パスだとか、人工気胸だとか、経費の点についていろいろ問題がありますので、どこにどういう重点を置くかということも考えなければならないと思つております。 それから国立病院の問題についてでありますが、これは相当いろいろな問題があるようであります。
この結核の予防を図るために、すでに大正八年に現行結核予防法が制定され今日に及んでいるのでありますが、この法律は何分にも三十年も以前に制定されたのでありまして、その後、医学の進歩がもたらしました新らしい予防、治療の方法、例えばBCGの接種、ツベルクリン反応検査、エックス線検査によりますところの早期発見予防、胸部外科手術、人工気胸術、ストレプトマイシンその他の新薬の使用によりますところの早期治療につきましては
審査協議会の権限と申しまするか、これは一応五人を以て構成しまして、その目的は非常に不適正と思われるような医療を排除して行きたいというのが趣旨でございまして、医療費の給付をいたします場合に、極端な例でございますが、ツベルクリンも陰性であり、レントゲン検査も何でもないのに人工気胸をやろうというような申出があるようなときに、それを排除して行きたいという趣旨でございまして、一応運用の方法といたしましては、単
例えば人工気胸の実施の予算は十万人分に過ぎない。これは政府提出の資料を見ましても、非常に過少であると考えられます。又実際の我が国の各保健所で行われるところの結核患者の人工気胸の実施が非常に少ない。この点は我々が平素注目をしておるところであります。
次に一般結核患者に対する医療については、政府の説明によれば、国家財政の見地から早期の結核患者に対してのみ適正なる医療として、人工気胸術、胸部外科手術、ストレプトマイシン、パラアミノ・サルチル酸療法を認め、その費用の二分の一を負担するとのことでありますが、社会保障制度審議会においても、社会保險においてすべての結核症の患者に対して医療の給付をなし、国庫補助を行うべきことを勧告していることでもあり、政府は
この医療費の負担につきましては一般の患者、一般と申しますと、あとで申上げます命令入所、或いは従業禁止というような区別をいたしまして、一般の結核患者につきましては省令で定めました方針に基いて治療を受け、そうして一定の、指定された医療機関で医療を受けられるというときには、私どもといたしましては一応人工気胸による療法、或いは外科手術による療法、或いはストレプトマイシンの注射、パスの服用というような一応四項目
都道府県が負担いたしましたその二分の一に対しまして、国が更に二分の一を補助いたしますので、結局本人が二分の一、国が四分の一、都道府県が四分の一ということになります、一定の医療といたしましては、人工気胸による療法、或いは外科手術による治療、ストレプトマイシンの注射、パスの投與というようなことを一応考えております。
医療の種類は、さしあたり胸部外科手術、人工気胸、ストレプトマイシン及びパスの投與等であります。 第四は、厚生大臣が地方公共団体に対して結核療養所の新設及び拡充を勧告することができることとし、これに対して国庫から二分の一の補助をすることができるよう規定したことであります。
つまり診療方針であると考えますが、診療方針は先般承りました医療の内容ということの中に人工気胸、胸郭成形術、ストレプトマイシンの注射、パスの内服というふうなことに相なつておるのでありますが、それの使い方の詳しいことを省令でおきめになる、こういうふうな意味なのでございましようか。
○山口(正)政府委員 原則として、入院患者について費用を負担する建前でございますが、しかし人工気胸のように、自宅におきまして通いながら治療を受けられるというものにつきましては、本法に基きまして費用を負担いたしたいと存じております。
この結核の予防を図るために、すでに大正八年に現行結核予防法が制定され、今日までこの法律によつて予防対策が行われていたのでありますが、この法律は何分にも三十年以前に制定されたものであり、専ら伝染の防止に重点が置かれており、医学の進歩がもたらしましたBCGの接種による発病防止、ツベルクリン反応検査、エツクス線検査による患者の早期発見及び外科手術、人工気胸術、ストレプトマイシンその他の新薬の使用等による早期治療